▮住宅ローン等の諸費用について
一般的に住宅ローンを利用して注文住宅を購入する場合、物件の価格以外にも金融機関に支払う手数料や登記費用など様々な費用が発生します。これらの費用のことを「諸費用」といい、一般的な金額の目安は、注文住宅の場合購入価格の3%~7% といわれています。
ほかにも頭金・手付金・引越し費用・家具や家電の費用など、必要な費用はたくさんあります。
スムーズな住宅購入のためには、自己資金の準備をするとともに、資金調達方法を知っておくことも大切です。
例えば住宅ローンに諸費用分を上乗せするオーバーローンを利用する方法があります。
なににいくらかかるのかの概算は、ながでんハウスに相談ください。
➤諸費用の項目や金額の目安について教えて下さい 住宅ローンの諸費用については、以下の情報を事前に知っておくことで慌てずに対応することができます。
▮融資事務手数料(保証会社手数料)2023/07現在 住宅ローンの申込や契約にかかる手数料で、金融機関に対して支払うものです。 費用の相場は、ネット銀行では「借入金額×2.2%(税込)」、都市銀行では「約33,000円(税込)」となっています。 【支払いのタイミング】融資額から差し引かれる、または実行前
▮住宅ローン保証料 保証会社の利用にかかる手数料です。保証会社を利用しないネット金融機関やフラット35では不要となります。保証料の支払方法には、金利に上乗せして分割で支払う「内枠方式」と一括前払の「外枠方式」があります。 保証料の金額は借入額や借入期間によって異なります。 【支払いのタイミング】融資が実行される際、または実行前
▮印紙税 住宅ローンの契約時には、金融機関と金銭消費貸借契約書を結びます。その際に、その契約書に書かれている金額(借入金額)に応じた印紙税を納める必要があります。印紙税は収入印紙を購入して契約書に貼付し、割印することで納付します。印紙税額は、借入金額が「1,000万円超5,000万円以下の場合であれば、2万円」、「5,000万円超1億円以下の場合であれば、6万円」となります。 【支払いのタイミング】金融機関と金銭消費貸借契約を結ぶとき
▮団体信用生命保険料 住宅ローンを借り入れた人に万が一のことがあった場合、その後の返済を保障してくれるのが団体信用生命保険です。団体信用生命保険の保険料は取り扱う金融機関によって異なります。住宅ローンの金利に含まれていることが多いですが、保障内容が充実したプランに加入する場合は、金利の上乗せが発生することがあります。また、フラット35では団信加入が義務付けられていないため、加入を希望しない場合は金利が0.2%低くなります。
▮火災保険料および地震保険料 火災や地震などに備えて、火災保険や地震保険に加入します。保険料は建物の種類、構造、延床面積、補償内容、保険金額、保険期間などによって異なるので、加入した保険会社への保険料は一律ではありません。支払方法は年払のほか、まとめて10年一括前払という方法もあります。 【支払いのタイミング】融資が実行される際、または実行前
▮不動産会社に対する仲介手数料(建て替えは不要) 物件の購入にあたって不動産会社に仲介業務を依頼した場合は仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限額は法律で定められていて、例えば、物件の売買価格が400万円以上ならば、(物件価格×3%+6万円)×消費税が上限となります。 【支払いのタイミング】不動産の引渡時
▮登記費用 住宅を購入した際、所有者となったことを証明するために、法務局で不動産の所有権の登記を行います。さらに住宅ローンを借りる場合は、抵当権の設定登記も行います。登記の際には、登録免許税を納める必要があります。その税額は所有権の場合、土地・建物の評価額(固定資産税評価額)に一定の税率(0.4%)をかけた金額となります。また、抵当権設定登記に係る登録免許税額は、融資額×0.4%となります。この登記業務については司法書士などに委託することが多く、別途その司法書士報酬が発生することも覚えておきましょう。 【支払いのタイミング】司法書士報酬➡融資が実行された直後 登録免許税➡融資が実行された直後
▮不動産取得税 不動産を購入した際に1度だけかかる税金で、税額は土地および建物の固定資産税評価額の3%となっています。不動産取得後、3ヵ月から半年を目安に都道府県から送付される納税通知書の内容に従って支払う形となります。不動産取得税については軽減措置が講じられており、その詳細は以下の通りです。●土地の軽減措置固定資産税評価額×1/2×3%-軽減額軽減額については、次のうちいずれか大きい方の金額となります。(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)(2)土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3%●建物の軽減措置床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であれば、固定資産税評価額から1200万円控除されます。
住宅は購入したら終わりではありません。住みやすさを維持するために様々な費用がかかります。では、それらの費用にはどのようなものがあるのでしょうか。
まだあります。住宅を購入すると発生するその他の諸費用とは
▮固定資産税および都市計画税 固定資産税は毎年1月1日現在の住宅など不動産の所有者に対して課税される税金で、4月~6月頃に不動産が登記されている自治体から1年分の納付書が届きます。また、都市計画税は都市計画法によって市街化区域内にある土地と建物に課税される税金で、こちらも固定資産税と同様に納付書が郵送されます。
▮修繕費用 住宅購入からある程度の年月が経てば劣化が出てくるため、メンテナンスをする費用が必要になります。また、家族が増えるなどライフスタイルに合わせてリフォームする費用も必要になるかもしれません。